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レンタカー車両貸渡約款
レンタカー車両貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1 当社はこの約款及び第40条に基づくこの約款の細則(以下あわせて「約款等」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。
借受人は、第8条第3項により、借受人と異なる運転者を指定した場合は、その運転者に約款等の運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。
なお、約款等に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、約款等の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が約款等に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込)
1 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、来店、電話、インターネット等の手段及び当社が契約し当社に代わって予約業務を取り扱う旅行会社等を通じて、約款等及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等のオプション類の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2 当社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
3 インターネットによる予約において、当社からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに到達できない場合は、当該予約を不成立とします。
4 借受人及び運転者は、当社に対して届け出た氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス、免許証記載内容に変更が出た場合は、遅滞なく届け出を行うこととします。
第3条(予約の変更)
1 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
ただし、当社が予約業務を委託又は委任した旅行会社等の事業者(以下「予約代行業者」といいます。)において、借受人が予約申込みを行った場合は、当該申込みを行った予約代行業者に対して変更申込みをした場合にのみ、予約の変更ができることとします。
第4条(予約の取消等)
1 借受人及び当社は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)を締結するものとします。
2 借受人及び当社は、別に定める方法により、予約を取消すことができます。
3 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取消されたものとします。
4 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより当社所定の予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
5 当社の都合により又は、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により予約が取消されたときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第5条(代替レンタカー)
1 当社の都合により又は、天災その他の借受人もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により予約が取消されたときは、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
2 当社は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、借受人に対し、予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
3 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。
この場合、借受人は、代替レンタカーと予約のあった条件のレンタカーのうち、いずれか貸渡料金の低い方の料金を支払うものとします。
4 借受人が第2項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶した場合は、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、第4条第4項を適用するものとします。
第6条(免責)
1 当社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何ら請求をしないものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7条(予約業務の代行)
1 借受人は、予約代行業者において予約の申込をすることができます。
2 予約代行業者に対して前項の申込を行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消を申込むことができるものとします。
第3章 貸渡
第8条(貸渡契約の締結)
1 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社は約款等及び料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸渡すことができるレンタカーがない場合、又は借受人もしくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11 条第1 項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3 当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、又は借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、当社が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、当社が求めた場合はその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)(11)をいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92 条に規定される運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証、又は道路交通法第95条の2に規定される免許情報記録個人番号カードと記録された特定免許情報等をいいます。
また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の他に本人確認ができる書類の提示を求め、及び提示された書類の写しをとることがあり、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
5 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の告知を求め、借受人及び運転者はこれに従うものとします。
6 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対しクレジットによる支払いを求めます。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払を滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第17条の各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含む)において、第18条第6項又は第26 条第1項に掲げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)当社との関係に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、もしくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為もしくは言辞を用いたとき。
(7)風説を流布し、又は偽計もしくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
(8)上記各号の他、当社及び各店舗が不適切と判断したとき。
(9)別に明示する条件を満たしていないとき。
3 前2項の場合、当社と借受人との間に既に予約が成立していたときは、借受人の都合による予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人は第4条第3項に準じて予約取消手数料を支払うものとし、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条(貸渡契約の成立等)
1 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された及び借受場所で行うものとします。
第11条(貸渡料金)
1 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)免責補償料
(3)特別装備料
(4)ワンウェイ料金
(5)燃料代、又は充電代
(6)配車引取料
(7)その他の料金
2 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県においては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県においては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下同じ)に届け出て実施している料金によるものとします。
3 レンタカー返還時に、第1項で受領した料金以外に、延長料金、事故による免責金額、休車補償料、返還場所変更違約料等の追加料金が発生した場合は、返還時に精算をしなければならないものとします。
4 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定した場合は、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金と比較して低い方の貸渡し料金によるものとします。
第12条(借受条件の変更)
1 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条(点検整備及び確認)
1 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3 借受人又は運転者は、借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4 当社は前項の確認によって整備不良が発見されたときは、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5 チャイルドシートは、道路交通法第71条の3第3項により運転者がその責任において適正に装着するものとします。
当社が装着の手伝いをすることがあっても、チャイルドシート装着の責任は借受人が負うものとします。
第14条(貸渡証の交付、携行等)
1 当社は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付(電子メール等の電磁的方法を含みます。)するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行(電子メール等の電磁的記録による携行を含みます。)しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
4 借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第15条(借受人の管理責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。
3 借受人が前項の注意義務を怠り、借り受けたレンタカーがあて逃げ、いたずら、車上荒らし、盗難等の被害を受けた場合、借受人は当社が被った損害を負担するものとします。
なお、この場合レンタカーに付保されている保険の適用は行いません。
4 借受人又は運転者が使用中に高速道路等の有料道路、有料駐車場、その他の有料サービスを利用したときは、借受人又は運転者はその利用料金等を自らの責任において、その有料サービスを提供する者に支払うものとします。
5 当社が前項の有料サービスを提供する者から、利用料金等の未払いなどを理由にレンタカーの自動車登録番号と日時を特定して、その時の借受人又は運転者の個人情報の開示請求を受けた場合、当社が借受人又は運転者の個人情報をその請求者に提供することを借受人は同意するものとします。
第16条(日常点検整備)
1 借受人又は運転者は、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47 条の2に定める日常点検整備を実施し、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条(禁止行為)
1 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等の当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造もしくは変造し、又はレンタカーを改造もしくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テストもしくは競技に使用し又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当社の承諾を受けることなく、ガソリン等の危険物、並びに放射性物質及び感染症の検体等当社又は他の利用者に危害若しくは健康被害を及ぼすおそれのある物品を積み込むこと。
(8)当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。
(9)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)電気自動車又は充電器の不適切な取扱いにより、電気自動車又は充電器を破損し、汚損すること。
(12)その他第8条第1項の借受条件に違反すること。
第18条(違法駐車の場合の措置等)
1 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を納付するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、又は引き取るとともに、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は前項の指示を行ったときは、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収証書等により確認するものとし、違反処理が確認できない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、当社は借受人又は運転者に対して、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名することを求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4 当社が必要と認めた場合は、当社は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のために必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引取等に要した費用を負担した場合は、当社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。
この場合、借受人又は運転者は、当社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金
(3)探索に要した費用および車両の移動、保管、引取等に要した費用
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人が当社が指定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、当社は借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を一般社団法人全国レンタカー協会情報管理システム(以下「全レ協システム」といいます。)に登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
7 第1 項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8 第6項の規定にかかわらず、当社が借受人から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する全レ協システムに登録する等の措置をとらず、又は既に全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
9 第5項に基づき借受人又は運転者が駐車違反金を当社に支払った後、借受人又は運転者が当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社はすでに支払を受けた駐車違反関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。
第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同様とします。
10 第6項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたこと等により放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われた場合は、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。
第19条(GPS機能)
1 借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます。)が搭載されている場合があり、当社所定のシステムにレンタカーの現在位置・通行経路等が記録されること、及び当社が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。
(1)貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。
(2)第25条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のGPS機能によって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
3 借受人及び運転者は、レンタカーに自動車メーカーやその提携事業者、及び情報通信事業者等(以下あわせて「自動車メーカー等」といいます。)の車両通信機が標準搭載されている場合があり、自動車メーカー等が、車両稼働支援サービス、車両運行支援サービス、その他自動車メーカー等が公表している利用目的のため、車両通信機よりレンタカーの車両状態情報(稼働情報、位置情報、制御情報、故障情報等)を取得する場合があることに同意するものとします。
4 借受人及び運転者は、前項の車両状態情報について、当社が、第20条第1項各号の目的で利用するために、自動車メーカー等から提供を受ける場合があることに同意するものとします。
第20条(ドライブレコーダー)
1 借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録情報を以下の目的で利用することに同意するものとします。
(1)事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
(2)レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
(3)借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
2 借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
第21条(ETCカード貸出サービス)
1 借受人及び運転者は、ETCカード貸出サービスを利用する場合は、以下の事項に同意のうえで利用するものとします。
(1)使用中の通行料金は、レンタカー返却時にETCカードのICチップに記録された情報を全額精算する。
※ICチップに記録されない料金調整又は割引があります。
(通行止め時の乗り継ぎ料金調整、一部道路事業者のETC割引サービス)
(2)以下のように後日通行料金の未払いが判明した場合、追加で精算をする。
・申告忘れの使用料金が判明した場合
・ETCカード若しくは精算機の異常により、通行履歴、金額が確認できなかった場合
・何らかの理由で通行履歴を確認できない店舗に返却した場合
(3)ETCカードの紛失及び盗難等が発生した場合、当社に連絡をするとともに、それらに起因して生じた第三者の不正使用等により発生した損害については借受人及び運転者が賠償する。
(4)借受人及び運転者の過失等によるトラブルについては借受人及び運転者が対応(ただし、交通事故と認定されるものについては除く)し、当社は一切の責務を負わないものとする。
(5)第三者にETCカードを貸与しない。
(6)借受期間が満了したにも関わらずレンタカー、ETCカードの返却がない場合、当社が道路事業者に貸出ETCカードの利用停止を依頼する事を承諾する。
(7)道路事業者からETCカード利用者についての問い合わせが入った場合(借受期間満了後も含む)、求めに応じ氏名、住所及び連絡先等、利用者の個人データを開示する。
第5章 返還
第22条(返還責任)
1 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。この場合、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。
第23条(返還時の確認等)
1 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用による劣化、摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人又は運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後は、遺留品の保管について一切の責を負わないものとします。
第24条(借受期間変更時の貸渡料金)
1 借受人又は運転者は、第12条により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく借受期間を延長した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の2倍額の違約料を支払うものとします。
第25条(返還場所等)
1 借受人又は運転者は、第12条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2 借受人又は運転者は、第12条による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所変更違約料として回送費用の2 倍額を支払うものとします。
第26条(返還されなかった場合の措置)
1 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、一般社団法人全国レンタカー協会に対し不返還被害報告をするとともに、全レ協システムに登録する等の措置をとるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
2 前項の場合、当社はレンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査やGPS機能の作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した一切の費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難等
第27条(故障発見時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社又は当社指定連絡先に報告し、その指示に従うものとします。
第28条(事故発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社又は当社指定連絡先に報告し、当社の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか自らの責任において事故の処理、解決を行うものとします。
3 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第29条(盗難発生時の措置)
1 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社又は当社指定連絡先に報告し、その指示に従うこと。
(3)盗難その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第30条(使用不能による貸渡契約の終了)
1 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5 項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項に準じます。
4 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第31条(賠償及び営業補償)
1 借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が当社のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。
2 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところにより損害を賠償し、又は営業補償をするものとし、借受人はこれを支払うものとします。
3 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者の故意又は過失によって第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
4 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
第32条(保険及び補償)
1 借受人が前条第1項又は第3項の賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償 無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 3,000万円(免責金額5万円)
(3)車両補償 1事故限度額時価額
(免責金額5万円、ただし、「プレミアムセダン」クラス以上の乗用車、マイクロバス、普通貨物車、特種用途車は10万円)
(4)人身傷害補償 1事故限度額3,000万円×定員、1名限度額3,000万円
2 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合、又はレンタカーを借り受ける際に借受人若しくは運転者が虚偽の申告をしていた場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3 約款等に違反した場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
4 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。なお、特約により第1項の限度額を変更した場合は、特約で定めた限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
5 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
6 第1項第2号又は第3号に定める保険金又は補償金の免責金額に相当する損害については、特約をした場合を除いて借受人又は運転者の負担とします。
7 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
第8章 解除、解約
第33条(貸渡契約の解除)
1 当社は、借受人又は運転者が使用中に約款等に違反したとき、又は第9条第1項、同第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
2 借受人は、前項の解除に該当したときは、当社に生じた損害を支払うものとします。
第34条(同意解約)
1 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
2 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
第35条(個人情報と利用目的)
1 当社は、借受人又は運転者より、以下の個人情報を、直接又はWebサイト(チャットボットを含みます)、アプリ、電話(予約センターへの架電を含みます)、店頭、貸渡車両、装備品(ODOメーター、GPS機能、ETCカード、ドライブレコーダー、カーナビゲーション、DCM等)を通じて取得し、取り扱います。
(1)予約時及びレンタカーの貸渡時に取得する個人データ
氏名、メールアドレス、電話番号、住所、生年月日、運転免許証の種類・発給国、クレジットカード情報等のお支払いに関する情報、利用車両に関するデータ(車種・車体(車台)番号・使用目的・借受期間等)
(2)貸渡車両と装備品(ODOメーター、GPS機能、ETCカード、ドライブレコーダー、カーナビゲーション、DCM等)を通じて、レンタカーの利用時に取得する個人データ
走行距離、GPS情報、ETCカードのICチップに記録された情報(利用者がETCカードをレンタルしている場合に限ります)、ドライブレコーダーで記録された情報、カーナビゲーションに登録された情報(検索履歴、メモリ地点、Bluetooth接続情報等)、走行状態計測情報(ペダル操作量、速度、加速度等)などの走行状況に関するデータ
2 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を実施するため。
(2)貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(3)借受人又は運転者に対し、当社が取り扱う商品、サービスあるいは各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、電話、電子メールの送信等の方法により案内するため。
(4)当社の取り扱う商品、サービスの企画開発、又は顧客満足度向上策等の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
3 前項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第36条(個人情報の登録及び利用の同意)
1 借受人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録されること並びにその情報が一般社団法人全国レンタカー協会及びこれに加盟する各地区レンタカー協会並びにこれらの会員であるレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。
(1)当社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場合
(2)当社に対して第18条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場合
(3)第26条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
2 運転者が前項第3号に該当する場合は、運転者の氏名、生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、全レ協システムに7年を超えない期間登録され、前項のレンタカー事業者によって貸渡契約締結の際の審査のために利用されます
第10章 雑則
第37条(相殺)
1 当社は、約款等に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第38条(消費税)
1 借受人は、約款等に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第39条(遅延損害金)
1 借受人又は運転者及び当社は、約款等に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第40条(細則)
1 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
第41条(重要事項の情報提供)
1 当社は借受人に対し、約款等のうち、借受人の損害賠償責任及び営業補償責任の内容、当社の保険又は補償制度の内容及び条件並びに借受人が講ずべき故障、事故、盗難時の措置、違法駐車の場合の措置及び返還遅れとなる場合の措置等の重要事項について、貸渡し前に明確かつ平易な表現で情報提供するように努めるものとします。
2 借受人は、約款等の内容について理解するよう努めるものとします。
第42条(約款等の掲示等)
1 当社は、約款等を以下のいずれかの方法により借受人に対して示します。
(1)当社の営業店舗において公衆の見やすいように掲示(ディスプレイ等の電子機器に表示させることを含みます。)
(2)ウェブサイト等に見やすいように掲載
(3)書面(電子メール等の電磁的方法を含みます。)の提示
2 当社は、当社の発行するパンフレット、料金表等により、約款等の概要を借受人に提供するものとし、約款等を変更した場合も同様とします。
第43条(約款等の変更)
1 当社は、約款等を変更することができます。
2 約款等を変更する場合、当社は、当社のホームページに掲載するなど適切な方法で、約款等を変更する旨、変更後の約款等の内容及びその効力発生時期等を告知するものとします。
第44条(準拠法等)
1 準拠法は、日本法とします。
2 邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に齟齬があるときは、邦文約款を優先するものとします。
第45条(合意管轄裁判所)
1 約款等に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
本約款は、令和8年4月1日から施行します。
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